津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号 第10条(津波防護施設区域の指定の公示) 法第二十一条第三項の規定による公示は、第八条各号に掲げるところにより津波防護施設区域を明示して、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。