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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第8条(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)

法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向