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津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号

第19条(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)

法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 津波防護施設の位置及び種類 二 管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名) 三 管理の内容 四 管理の期間 2 前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし