津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 第25条(許可の特例) 国又は地方公共団体が行う事業についての第二十二条第一項及び第二十三条第一項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。