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津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号

第44条(附帯工事に要する費用)

津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第二十五条の規定による協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該津波防護施設に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担するものとする。 2 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、砂防工事、地すべり防止工事又は海岸保全施設等に関する工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第六十七条、道路法第五十八条第一項、砂防法第十六条、地すべり等防止法第三十四条第一項又は海岸法第三十一条第一項の規定を適用する。 3 津波防護施設管理者は、第一項の津波防護施設に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となったものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。