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津波防災地域づくりに関する法律
平成二十三年法律第百二十三号
第26条
(占用料)
津波防護施設管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、第二十二条第一項の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。
この条文が引く先
1
引用
津波防災地域づくりに関する法律
第22条
(津波防護施設区域の占用)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
津波防災地域づくりに関する法律
第47条
(強制徴収)
引用
津波防災地域づくりに関する法律施行規則
第14条
(占用料の基準)
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