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津波防災地域づくりに関する法律施行規則
平成二十三年国土交通省令第九十九号
第14条
(占用料の基準)
法第二十六条に規定する占用料は、近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
津波防災地域づくりに関する法律
第26条
(占用料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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