津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号
第74条(申請の手続)
前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 開発区域の位置、区域及び規模 二 予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。)の用途及びその敷地の位置 三 特定開発行為に関する工事の計画 四 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
なし