津波防災地域づくりに関する法律施行規則平成二十三年国土交通省令第九十九号
第36条(特定開発行為の許可の申請)
法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 法第七十四条第一項第三号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3 前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。次項及び第三十八条第二項から第四項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
4 第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 現況地形図 地形並びに津波災害特別警戒区域、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域及び開発区域の境界 二千五百分の一以上 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。 土地利用計画図 開発区域の境界並びに予定建築物(法第七十三条第一項の制限用途のものに限る。第四十三条第二項第二号において同じ。)の用途及び敷地の形状 千分の一以上 造成計画平面図 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び崖(令第二十条第一項第一号に規定する崖をいう。以下同じ。)又は擁壁の位置 千分の一以上 造成計画断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 千分の一以上 排水施設計画平面図 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 五百分の一以上 崖の断面図 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面、崖面の保護の方法、崖の上端の周辺の地盤の保護の方法(当該崖の上端が基準水位より高い場合を除く。)並びに崖の崖面の下端の周辺の地盤の保護の方法(第四十三条第二項各号のいずれかに該当する場合を除く。) 五十分の一以上 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖について作成すること。 二 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 五十分の一以上