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津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号

第89条(立入検査)

都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者は、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第七十九条第二項、第八十条、第八十二条、第八十七条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査することができる。 2 第七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1