津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号 第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者 二 第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者