特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号 第8条(追加給付金の支給) 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。 2 第三条第二項及び第三項の規定は、追加給付金の支給について準用する。