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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号

第14条(世帯内感染防止医療費の支給)

支払基金は、判決確定日等以後に特定無症候性持続感染者と同一の世帯に属する者となった者(母子感染防止医療の対象となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「世帯内感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、世帯内感染防止医療費を支給する。 2 世帯内感染防止医療費の額は、当該世帯内感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者が受け、又は受けることができた当該世帯内感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。 3 第三条第二項及び第三項の規定は世帯内感染防止医療費の支給について、第十二条第二項の規定は世帯内感染防止医療費の支給の請求について、同条第四項の規定は前項の世帯内感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。