特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
第16条(世帯内感染防止医療)
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第十四条第一項に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第二項第二号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。 世帯内感染防止医療 回数 ワクチンを投与する前の血液学的検査(HBs抗原、HBs抗体及びHBc抗体の検査に限る。) 一回 ワクチンを投与した後の血液学的検査(HBs抗体の検査に限る。) 一回 ワクチンの投与 三回(当該ワクチンを三回投与した後、当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者にHBs抗体が確認されなかった場合においては、四回)