歯科口腔保健の推進に関する法律平成二十三年法律第九十五号 第10条(歯科疾患の予防のための措置等) 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする。