歯科口腔保健の推進に関する法律平成二十三年法律第九十五号 第15条(口腔保健支援センター) 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。 2 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。