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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第36条(財務諸表)

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

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なし