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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号

第71条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。 二 第十六条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。 三 第三十三条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。 四 第三十六条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。 五 第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。 六 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。