株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号 第41条(監督) 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。