株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号 第46条(政府の補助) 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。