株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法平成二十三年法律第百十三号
第55条(農水産業協同組合貯金保険法の特例)
前条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「業務を」とあるのは「業務(機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務を除く。)を」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百三十二条第一項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第百二十九条第一項第一号中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項(機構法第五十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第百三十三条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同条第七号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十五条第二項(機構法第五十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。