平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法平成二十三年法律第百十号 第47条(特定廃棄物の焼却の禁止) 何人も、特定廃棄物を焼却してはならない。 ただし、国、国の委託を受けて焼却を行う者その他環境省令で定める者が第二十条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却については、この限りでない。