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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第13の5条(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五、第四十一条、第四十一条の三及び第四十一条の十九の四の規定の適用については、同法第三十七条の五第六項中「第三十一条の三第二項」とあるのは「第三十一条の三第二項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条の三第一項」と、「同条の」とあるのは「同条(震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、同法第四十一条第二十五項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」と、同法第四十一条の十九の四第十二項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産又は資産に該当するものを含む。)」と、「の規定の」とあるのは「(これらの規定を震災特例法第十一条の六第一項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の」とする。 2 法第十一条の六第二項又は第五項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなった家屋又は同条第五項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第五項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。 ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。 一 交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日 二 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日 三 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日 3 法第十一条の六第二項又は第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の三、第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定を適用する場合におけるこれらの規定及び法第十一条の六第二項又は第五項の規定により第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五第六項に規定する所有期間については、法第十一条の六第二項又は第五項に規定する政令で定める日の翌日から起算するものとする。

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なし