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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第31の3条(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

法第四十条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第四十二条の四の規定の適用については、同条第三項中「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十四第一項」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。