福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第17の24条(定義)
この節において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この節において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。 一 農用地 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 三 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。) 四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
3 この節において「賃借権の設定等」とは、農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。