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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号

第18条

前条の規定により主務大臣が法第八条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。

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なし