地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号
第3条(都道府県の権限の代行)
前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。 一 法第十六条第二項において準用する法第六条第八項から第十項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二 法第十七条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。 三 法第二十一条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 四 法第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 五 法第三十五条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。