東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号
第1条(政令で定める医療機関及びその施設)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第四十六条第二項第二号の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 医療機関 施設 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第五号イからホまでに掲げる医療を提供する医療機関その他の医療機関であって厚生労働大臣の定めるもの(国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び医療法第七条の二第一項各号に掲げる者の開設する医療機関を除く。) 当該医療機関の有する施設のうち、厚生労働大臣の定めるもの 営利を目的としない法人が設置する精神科病院 当該病院の有する施設のうち、精神障害の医療を行うために必要なもの