東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号
第2条(都道府県及び市町村以外の者が設置した社会福祉施設等の災害復旧に要する費用に係る国の補助)
法第四十八条第三項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。次項において同じ。)内にある老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター(以下この項において「小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第三項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設(以下この項において「身体障害者社会参加支援施設」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害福祉サービス(同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援又は同条第十八項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設(以下この項において「障害者支援施設等」という。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設(以下この項において「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。 一 当該区域における小規模多機能型居宅介護事業所等、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設等又は授産施設の数に対する東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた小規模多機能型居宅介護事業所等、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災小規模多機能型居宅介護事業所等、被災身体障害者社会参加支援施設、被災障害者支援施設等又は被災授産施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。 二 当該区域における被災小規模多機能型居宅介護事業所等、被災身体障害者社会参加支援施設、被災障害者支援施設等又は被災授産施設の復旧に要する費用の一施設又は一事業所当たりの平均額が八十万円以上であること。
2 法第四十八条第四項の規定による国の補助は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域内にある介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下この項において「介護老人保健施設」という。)が次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。 一 当該区域における介護老人保健施設の数に対する東日本大震災により著しい被害を受けた介護老人保健施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災介護老人保健施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。 二 当該区域における被災介護老人保健施設の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。