東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号
第10条(厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等)
法第九十四条第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に係る当該加入員の標準給与(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十八条の規定にかかわらず、法第九十四条の規定の例によることができる。
2 基金は、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所(厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、厚生年金保険法第百三十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「保険料免除期間」という。)に納付すべき掛金(厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。 一 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。) 当該加入員に係る免除保険料額(当該加入員の同法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。) 二 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員以外の加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金 前号に規定する額に厚生年金基金令第三十五条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額 三 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。) 第一号に規定する額に同法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額 四 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金 前号に規定する額に厚生年金基金令第三十五条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額
3 基金は、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所以外のものであるものに限る。)の事業主(厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員を使用するものに限る。)から申出があったときは、厚生年金保険法第百四十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、保険料免除期間に納付すべき徴収金(同条第一項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。 一 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る徴収金 前項第一号に規定する額から同項第三号に規定する額を控除して得た額 二 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員である場合における当該加入員に係る徴収金 前号に規定する額に厚生年金基金令第三十六条に規定する徴収金の額を当該加入員に係る徴収金の額で除して得た数を乗じて得た額
4 前二項の規定により掛金又は徴収金の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法第九十五条第二項の規定による届出をしたときは、その旨を基金に届け出なければならない。