東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号
第13条(災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)
法第百三条第一項の政令で定めるものは、東日本大震災により著しい被害を受けた者であることの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
2 法第百三条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百三条第一項に規定する災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「災害弔慰金法」という。)第十条第一項の災害援護資金の貸付けについての災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「災害弔慰金令」という。)第四条の規定の適用については、同条中「当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年」とあるのは「平成二十一年の所得(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあつては、平成二十三年」と、「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「平成二十二年度分(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあつては、平成二十四年度分)」とする。
4 法第百三条第一項に規定する災害弔慰金法第十条第一項の災害援護資金の貸付けについて保証人を立てる場合にあっては、当該保証人は、当該災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、災害弔慰金令第九条の規定による違約金を包含するものとする。
5 法第百三条第一項の規定により読み替えて適用する災害弔慰金法第十四条第一項の政令で定める事由は、無資力又はこれに近い状態にあるため災害弔慰金法第十三条第一項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、最終支払期日(同項の支払期日のうち最終の支払期日をいう。)から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、当該償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合とする。
6 法第百三条第一項の規定により災害弔慰金法第十条第三項の規定を読み替えて適用する場合における災害弔慰金令第七条第二項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
7 法第百三条第二項の規定により災害弔慰金法第十一条第二項及び第十二条第二項の規定を読み替えて適用する場合における災害弔慰金令第十条及び第十一条の規定の適用については、災害弔慰金令第十条中「十一年」とあるのは「十四年」と、災害弔慰金令第十一条中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。