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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号

第4条(雇用保険の延長給付の調整に関する特例)

法第八十二条第二項の規定による雇用保険の基本手当の支給を受ける受給資格者に係る雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下この条において「震災特別法」という。)第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(震災特別法第八十二条第二項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第三項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「震災特別法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「震災特別法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。