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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十一号

第9条(特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)

法第九十二条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十一条の三第四項 特定入所者が、 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者であって、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第九十二条第一項の規定に基づき、市町村が、東日本大震災による被害を受けたことにより介護保険法施行法第十三条第三項に規定する特定介護老人福祉施設が行う特定介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたものが、 当該特定入所者 当該要介護旧措置入所者 居住等 居住 特定入所者介護サービス費として 同項の規定により 第五十一条の三第五項 前項 震災特別法第九十二条第三項において準用する前項 特定入所者に 当該要介護旧措置入所者に 特定入所者介護サービス費の 同条第一項の規定による 第五十一条の三第七項 特定入所者介護サービス費 震災特別法第九十二条第三項において準用する第四項の規定による支払 第一項、第二項及び前項 同条第一項 第五十一条の三第九項 前各項 震災特別法第九十二条第一項並びに同条第三項において準用する第四項、第五項及び第七項 特定入所者介護サービス費の支給 同条第一項の規定による支給 特定入所者介護サービス費の請求 同条第三項において準用する第四項の規定による支払の請求