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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十二号

第2条(農業改良資金融通法の特例)

法第百十条第一項の政令で定める者は、前条第一項各号のいずれかに該当する者とする。 2 法第百十条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

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なし