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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十二号

第7条(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

法第百十五条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。 2 法第百十五条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。 3 法第百十五条の規定により沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第五条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第二条から第四条までの規定の適用については、同令第二条の表中「七年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同令第三条の表中「三年」とあるのは「六年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「七年」とあるのは「十年」と、同令第四条の表中「五年」とあるのは「八年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。