東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十二号
第1条(中小漁業融資保証法の特例)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百九条第一項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 その主要な事業用資産について東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者 二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
2 法第百九条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。