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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十二号

第1条(中小漁業融資保証法の特例)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百九条第一項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 その主要な事業用資産について東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者 二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者 2 法第百九条第一項の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第3条 (農業近代化資金融通法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第4条 (農業信用保証保険法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第5条 (漁業近代化資金融通法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第6条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第7条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第8条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第9条 (農業経営基盤強化促進法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第10条 (林業労働力の確保の促進に関する法律の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第11条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第12条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第13条 (農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第14条 (米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第15条 (脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令 第16条 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)