東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十二号
第6条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
法第百十四条の政令で定める者は、第一条第一項各号のいずれかに該当する者とする。
2 法第百十四条の政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
3 法第百十四条の規定により林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第五条(同法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第四条の規定の適用については、同条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」とする。
4 法第百十四条に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。第十条第四項、第十二条第四項及び第十六条第四項において同じ。)についての同令第七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「七年」とする。