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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十四号

第4条(資金の貸付けを受ける指定空港機能施設事業者の基準)

法第百三十七条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その資力のみによっては当該災害復旧工事を施行することが著しく困難であると認められる者であること。 二 当該災害復旧工事に関し、その目的及び当該施設の存する空港の災害復旧工事の計画に適合する工事実施計画並びに当該工事実施計画を実施するため適切な資金計画を有する者であること。

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なし