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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令平成二十三年政令第百三十四号

第8条(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準)

法第百三十七条第一項の国の貸付けに係る特定県の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。 二 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 三 特定県は、対象施設(貸付けに係る災害復旧工事の対象となる施設をいう。以下この条において同じ。)の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した対象施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。 四 特定県は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。 五 貸付けを受ける者は、災害復旧工事に関する工事実施計画及び資金計画に従い、適切に対象施設の災害復旧工事を行わなければならないものとすること。 六 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、特定県の承認を受けなければならないものとすること。 イ 災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画を変更すること。 ロ 対象施設の供用を休止し、又は廃止すること。 ハ 対象施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。 七 貸付けを受ける者は、特定県が災害復旧工事に関する工事実施計画又は資金計画について、第四条第二号に定める要件に適合しないものとなったと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。 八 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、対象施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。 九 貸付けを受ける者は、国又は特定県が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。