株式会社国際協力銀行法施行令平成二十三年政令第二百二十一号
第5の2条(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
法第二十六条の三第二項において法第二十六条の二の規定により株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百四十九条第一項 が資本金 が株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 準備金の 同法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金の を資本金 を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金 第四百四十九条第六項第一号 資本金 株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 第四百四十九条第六項第二号 準備金 株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金 第八百二十八条第一項第五号 おける資本金 おける株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 資本金の額の減少の 当該資本金の額の減少の 第八百二十八条第二項第五号 資本金 株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金