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株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第26の2条(区分経理)

会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 特別業務以外の業務(第三十三条において「一般業務」という。) 二 特別業務