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株式会社国際協力銀行法施行令平成二十三年政令第二百二十一号

第6条(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)

法第三十一条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一般業務(法第二十六条の二第一号に規定する一般業務をいう。以下同じ。)に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額 二 特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下同じ。)に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額 2 法第三十一条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一般業務に係る勘定 一般業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額 二 特別業務に係る勘定 特別業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額

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なし