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株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第31条(国庫納付金)

会社は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。 2 会社は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。 3 第一項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。 4 第一項の準備金は、第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。 5 会社は、第一項及び第二項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び第二十六条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。