平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令平成二十三年政令第二百九十四号
第2条(仮払金の額の算定)
法第四条第一項本文の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 一 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 二 法第五条第一項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害(以下「請求対象損害」という。)に係る事業(以下この条において「請求対象事業」という。)に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で主務省令で定めるものにおける収益の額を証する書類であって主務省令で定めるもの 三 請求対象損害の額の算定の基礎となる期間(次項において「請求対象期間」という。)における請求対象事業に係る収支の状況を証する書類であって主務省令で定めるもの 四 請求対象事業が前条第四号又は第五号に掲げる事業である者にあっては、当該事業を主として観光客を対象として行っていることを証する書類であって主務省令で定めるもの 五 その他主務省令で定める資料
2 法第四条第一項本文の政令で定める簡易な方法は、請求対象期間における請求対象事業に係る収益の減少額として前項に規定する資料に基づき主務省令で定めるところにより算定した額から、当該額のうち平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等以外の事由により生じたものと認められる額を控除するために相当な額として主務省令で定めるところにより算定した額を控除する方法とする。
3 法第四条第一項本文の政令で定める割合は、十分の五とする。