平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令平成二十三年政令第二百九十四号
第7条(会計法等を適用する場合の読替え等)
法第八条第五項の規定による次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 会計法 第十六条ただし書 第十七条、第十九条乃至第二十一条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する第二十一条第二項において準用する同条第一項又は緊急措置法第八条第四項 主任の職員又は日本銀行 日本銀行又は同条第三項に規定する政令で定める者 第二十一条第二項 政令で定める出納官吏 緊急措置法第八条第三項に規定する政令で定める者 第十七条又は前条第二項 同条第四項 第二十八条第二項 第二十一条 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第二十一条第二項において準用する同条第一項 債権者又は出納官吏 緊急措置法第八条第三項に規定する政令で定める者 第三十六条 その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条又は第二十一条 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第二十一条第二項において準用する同条第一項 収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払 収支 第三十八条第一項 現金 緊急措置法第八条第四項の規定により交付を受けた資金に係る現金 職員 者 第三十九条第一項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、これを命ずる 緊急措置法第八条第四項の規定により資金の交付を受けた者とする 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号) 第二条第一項 次に掲げる職員 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなされた者 第四条第二項 予算執行職員の任命権者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。) 緊急措置法第十五条に規定する主務大臣 第五条第五項 第二項、第五項 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する前条第二項並びに前条第五項 第七条 第五条第五項 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第五条第五項 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) 第三条第一項 次に掲げる債権 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下この項において「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項、同条第二項及び緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する会計法第三十九条第一項の規定に基づき金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納者」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権 第十二条 次の各号に掲げる者 現金出納者 当該各号に掲げる場合 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知つた場合 、債権が発生し、又は国に帰属した 、債権が発生した 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号) 第四十九条第二項 前条第二項の出納官吏に 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第三項に規定する政令で定める者に対し同条第四項の規定により 第六十二条第一項 第四十九条 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第四十九条第二項において準用する同条第一項 第六十三条第二項 会計法第二十八条第二項 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する会計法第二十八条第二項 債権者又は出納官吏 緊急措置法第八条第三項に規定する政令で定める者 第百二十一条 資金の前渡を受けた職員 出納官吏 第百二十五条 第百二十条から第百二十三条まで 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第百二十一条 これらの規定 同条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号) 第一条 現金出納職員 現金出納者 第三条第一項第三号、 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号。以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定により読み替えて適用する法第三条第一項、法 第九条第二項ただし書 次に掲げる債権 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する予算決算及び会計令第六十二条第一項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納者が隔地の債権者に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権 第十一条第一項 法第十二条各号に掲げる者 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する法第十二条に規定する者 第十四条 次に掲げる債権 緊急措置法第八条第五項の規定により読み替えて適用する第九条第二項ただし書に規定する債権
2 前項の場合において、会計法第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条並びに予算決算及び会計令第百十一条の規定は、適用しない。
3 法第八条第五項の規定による政令以外の命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。