平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令平成二十三年政令第二百九十四号
第9条(主務大臣等)
法第十五条の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。 一 第一条第一号に掲げる事業 厚生労働大臣 二 第一条第二号及び第三号に掲げる事業 国土交通大臣 三 第一条第四号に掲げる事業 農林水産大臣及び経済産業大臣 四 第一条第五号に掲げる事業 農林水産大臣 五 第一条第六号に掲げる事業 当該事業を所管する大臣
2 この政令における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。