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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百八号

第6条(旧児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。以下この条において「旧児童手当法施行令」という。)第六条から第九条まで(第七条の四及び第七条の十一を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六条の見出し 法第二十条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項 第六条第一項 法第二十条第一項第三号 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項第三号 第六条第二項 法第二十条第一項第四号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項第四号 第七条 法第二十二条第二項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第二項 法第二十条第一項第一号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項第一号 第七条、第七条の八第一項並びに第二項第三号及び第四号並びに第九条 拠出金その他法の規定による徴収金 拠出金 第七条の二、第七条の三第一項及び第七条の七 法第二十二条第三項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第三項 第七条の二第一号から第五号まで及び第七条の八第三項第一号から第七号まで 法第二十二条第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第一項 第七条の五 第七条の二各号 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第六条の規定により適用する第七条の二各号 第七条の六(見出しを含む。)、第七条の八第一項及び第七条の九 法第二十二条第四項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第四項 第七条の七 第七条の二各号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する第七条の二各号 法第二十二条第四項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項若しくは第五項の規定により適用する法第二十二条第四項 第七条の八第一項 第七条の二第四号 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する第七条の二第四号 法第二十二条第六項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第六項 第七条の十一 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する第七条の十一 第七条の十 第七条の八第一項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により適用する第七条の八第一項 第七条の十二 、法第二十二条第八項 、平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第八項 児童手当法第二十二条第八項 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する児童手当法第二十二条第八項 児童手当法施行令第七条の十二 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第六条の規定により適用する児童手当法施行令第七条の十二 第八条(見出しを含む。)及び第九条 法第二十二条第九項 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十二条第九項 第八条 及び法第二十条第一項第三号及び第四号 並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項第三号及び第四号 第九条第一項 法第二十条第一項第二号から第四号まで 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する法第二十条第一項第二号から第四号まで