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公共施設等運営権登録令
平成二十三年政令第三百五十六号
第1条
(趣旨)
この政令は、公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公共施設等運営権登録令
第3条
(管轄)
引用
公共施設等運営権登録令
第48条
(信託の登録の登録事項)
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