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公共施設等運営権登録令
平成二十三年政令第三百五十六号
第3条
(管轄)
第一条の登録は、内閣総理大臣が行う。
この条文が引く先
1
引用
公共施設等運営権登録令
第1条
(趣旨)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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