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公共施設等運営権登録令
平成二十三年政令第三百五十六号
第23条
(共同申請)
登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
公共施設等運営権登録令
第26条
(判決による登録等)
引用
公共施設等運営権登録令
第32条
(除権決定による登録の抹消等)
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公共施設等運営権登録令
第41条
(死亡又は解散による登録の抹消)
引用
公共施設等運営権登録令
第41の2条
(解散した法人の抵当権に関する登録の抹消)
引用
公共施設等運営権登録令
第46条
(根抵当権の元本の確定の登録)
引用
公共施設等運営権登録令
第47の2条
(買戻しの特約に関する登録の抹消)
引用
公共施設等運営権登録令
第51条
(受託者の変更による登録等)
引用
公共施設等運営権登録令
第59条
(仮登録の申請方法)
引用
公共施設等運営権登録令
第62条
(仮登録の抹消)
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